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(平成2年11月) (平成13年4月12日、平成21年11月24日 及び 平成22年1月13日 一部改定)

 目次
 第1章 総則  第6章 寄付行為の変更及び解散
 第2章 財産及び会計  第7章 選考委員会
 第3章 役員  第8章 事務局
 第4章 理事会  第9章 補則
 第5章 評議員及び評議員会  附則


第1章 総則

(名称)
第1条 本財団は、財団法人御器谷科学技術財団と称する。
(事務所)
第2条
本財団は、主たる事務所を東京都大田区仲池上2丁目9番4号に置く。

本財団は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条
本財団は、科学技術に関する研究開発及び研究開発・国際的な交流に対する助成等を行うことにより、科学技術の振興を図り、もって社会経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)科学技術に関する調査・研究開発
(2)科学技術に関する調査・研究開発に対する助成
(3)科学技術に関する学会・研究会などに対する助成
(4)科学技術に関する国際交流に対する助成
(5)その他本財団の目的を達成するために必要な事業
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第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄付金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の種別)
第6条   本財団の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。

基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)基本財産たる株式に基づく新株の発行により取得した株式
 (株式配当により取得したものを除くことができる)
(4)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条
本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への預け入れ、信託会社への信託、又は国公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
但し、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条
本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画書及び収支予算)
第10条
本財団の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。また、これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算が成立する日まで暫定予算により、前年度の収支予算に準じて、収入支出をすることができる。

前項の収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出と見なす。
(事業報告及び収支決算)
第12条
本財団の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条
本財団が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条
収支予算で定めるものを除き、本財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第15条   本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第3章 役員

(種類及び定数)
第16条 本財団に、次の役員を置く。
理事 8人以上13人以内
監事 2人
理事のうち、1人を理事長とする。また、理事のうち、1人を常務理事とすることができる。
(選任等)
第17条   理事及び監事は、評議員会において選任する。
  理事長及び常務理事は、理事の互選により選任する。
  理事のいずれか1人及びその親族その他特別の関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。

監事は、相互に親族その他特別の関係にあるものであってはならない。また、監事には、本財団の理事、理事の親族その他特別の関係にある者又は職員が含まれてはならない。
(職務)
第18条   理事長は、本財団を代表し、その業務を統括する。
理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、常務理事又は、あらかじめ理事長が指名したものがその職務を代行する。
  理事は、理事会を構成し、この寄付行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会及び評議員会の召集を請求し、又は召集すること。
(任期)
第19条
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条
役員は無給とする。但し、常勤の役員は有給とすることができる。

役員には費用を弁償することができる。

前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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第4章 理事会

(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第23条
理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を審議し、及び議決し、執行する。
(種類及び開催)
第24条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

通常理事会は、毎年2回開催する。
  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第18条第3項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
(召集)
第25条
理事会は、理事長が召集する。

理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を召集しなければならない。

理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき、又は、緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(議長)
第26条   理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第28条
理事会の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名捺印しなければならない。
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第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第31条 本財団に、評議員8人以上13人以内を置く。

評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

評議員は、役員を兼ねることができない。

評議員の選出に当たっては、役員又は評議員のいずれか1人とその親族その他特別な関係にある者の数が、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、評議員現在数の2分の1を超えてはならない。

評議員には、第19条、第20条並びに第21条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条   評議員会は、評議員をもって構成する。

評議員会は、理事長が召集する。

評議員会の議長は、評議員会において互選する。

役員は評議員会に出席して意見を述べることができる。

評議員会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

評議員会には、第27条から第30条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
(顧問)
第33条
本財団に顧問を若干名おくことができる。

顧問は、理事会の議決を得て理事長が委嘱する。

顧問は理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。

顧問の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

第6章 寄付行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)
第34条 この寄付行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第35条
本財団は、基本財産の減失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分)
第36条
本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国若しくは地方公共団体又は本財団と類似の公益目的を有する法人に寄付するものとする。

第7章 選考委員会

(選考委員会)
第37条 本財団に、第4条第2号から第4号の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(選考委員)
第38条
選考委員会は、5人以上10人以内の選考委員をもって組織する。

選考委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。

選考委員のうちには、本財団の役員及び評議員がそれぞれ2人を超えてはならず、また、選考委員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

第17条第3項の規定は、選考委員について準用する。
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第8章 事務局

(設置等)
第39条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第40条
事務局には、常に次ぎに掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。但し、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備えたるときは、この限りではない。これらについて閲覧の請求があった場合には、原則として、これを閲覧に供しなければならない。
(1)寄付行為
(2)理事、監事、評議員等及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄付行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)処務日誌
(8)その他必要な書類及び帳簿

前項の書類及び帳簿のうち、第1号から第4号に係わるものは永年、第5号及び第6号に係わるものは10年以上、第7号及び第8号に係わるものは3年以上保存するものとする。

第9章 補則

(細則)
第41条 この寄付行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

この寄付行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。

本財団の設立初年度の役員及び評議員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。

本財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。

本財団の設立当初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。

この寄付行為の変更規定は、文部科学大臣の認可があった日(平成13年4月12日)から施行する。

この寄付行為の変更規程は、文部科学大臣の認可があった日(平成22年1月13日)から施行する。
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